特定技能制度は、日本国内の労働力不足に対応する目的で2019年に創設されました。 特に人材確保が難しい14の産業分野において、一定以上の専門性と技能、日本語能力を持っている、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。 令和3年7月末現在で、3万人を超える特定技能1号在留外国人が、全国47都道府県で活躍しています。 特定技能制度と技能実習制度は「似て非なるもの」で、全く別々の制度です。 しかし、その成り立ちや実際の運用面などで、重複あるいは一連となる場合もあり、それが制度自体を分かりにくくしています。 ここでは両制度の違いを中心に、詳しく且つ分かりやすく解説していきます。 在留資格「特定技能」とは 特定技能は、日本国内の労働力不足を外国人労働力で補ってもらう制度のひとつであり、日本での就労を希望している外国人に、大きく門戸を開いています。 「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い 特定技能には1号と2号があります。在留可能期間や日本国内での滞在条件、登録支援機関との関係性などに違いがあり、2号の方が自由度が高くなっています。 1号から2号への移行は、建設または造船・舶用工業分野において特定技能1号での最長在留期間(5年間)が終了した後に申請が可能となります。 「特定技能」と「技能実習」との違い 特定技能と技能実習の最も大きな違いは、労働の目的にあります。 その他にも受け入れ可能業種や在留資格制度、雇用条件などにも違いがありますが、ここでは特徴的な4つの項目について解説します。 制度の目的 特定技能の目的は労働力の確保であり、技能実習は発展途上国への日本の技術移転です。 特定技能人材は日本人労働者とほぼ同じ作業や業務を行うことが出来ますが、技能実習生は単純作業などの、技術習得に係らない作業や業務は行うことが出来ません。 制度の目的の違いが、可能な作業や業務内容にも表れています。 受け入れ可能業種 技能実習1号では全職種・作業、2号への移行対象職種は85職種156作業と幅広い業界で受け入れが可能ですが、特定技能では、特に人材確保が難しい下記14の産業分野に限られています。 ・介護 ・ビルクリーニング ・素形材産業 ・産業機械製造業 ・電気・電子情報関連産業 ・建設業 ・造船・舶用工業 ・自動車整備 ・航空 ・宿泊 ・農業 ・漁業 ・飲食料品製造業 ・外食業 この14分野には、技能実習2号への移行対象85職種156作業のうち、81職種145作業が含まれていますが、全ての職種・作業ではありませんので、受け入れをご検討の際には、技能講習監理組合や登録支援機関へご相談されることをお勧めします。 滞在期間 技能実習での滞在可能期間は1号から3号までで最長5年間(1号1年、2号2年、3号2年)ですが、特定技能1号は、1年、半年、4ヶ月の何れかの在留資格を通算で5年まで更新することが出来ます。 特定技能2号は、3年、1年、半年の在留資格を期間無制限で更新出来ますので、事実上無期限で滞在が可能になります。 また、滞在中に一定の要件を満たせば、日本での永住権申請を行うこともできます。 家族の帯同 特定技能2号になると、家族の帯同が認められます。 特定技能1号から2号へ移行するためには、いくつかの要件がありますが、まずは建設または造船・舶用工業の2分野で、特定技能1号として5年間就労する必要があります。 また、帯同可能な家族とは「配偶者および実子」に限られており、親兄弟や親戚などは対象外ですが、配偶者や子ども達と一緒であれば、永く日本で安心して働くことができるのではないでしょうか。 この施策も、優秀な特定技能人材を長く雇用するためのアピールポイントとなりますので、該当分野で受け入れをご検討の際には、技能実習生監理組合または登録支援機関へご相談されることをお勧めします。 … Đọc tiếp 「特定技能」とは?「技能実習」との違いを解説
Copy và dán URL này vào trang WordPress của bạn để được nhúng vào.
Sao chép đoạn mã này vào trang web của bạn để nhúng