「技能実習生を受け入れたいと思っているけれど、この職種で受け入れ可能なのだろうか?」といった疑問はないでしょうか? 実際に企業が受け入れ可能な対象職種は細かく分類され、製造業から近年では介護やサービス業なども含めた85職種156作業にも及びます。(2021年3月現在) ここでは、どのような受け入れ可能な職種があるのか、また、実習生が滞在期間を延長できるのはどの職種でどのような規定があるのかをご紹介します。 技能実習生の受け入れには「移行対象職種」に注意! まずは「移行対象職種」について知っておきましょう。 移行対象職種とは、技能実習生が第1号実習から第2号・第3号技能実習へ移行することができる職種のことです。 そもそも技能実習制度において技能実習生の在留資格は1号、2号、3号に区分されており、第1号技能実習は入国1年目の実習、第2号技能実習は2〜3年目、第3号技能実習は4〜5年目となっています。 技能実習制度は技能実習生が母国へ技能等を移転することが目的です。そのため、第1号技能実習において、単純作業の繰り返しによって修得ができる程度の実習の場合、移転すべき技能等として認められません。 また、技能実習生が1号から2号へ移行し、2年目以降も滞在を延長したい場合には、所定の技能検定に合格するなどの条件の他、そもそも従事している職種が移行対象職種である必要があります。 この移行対象職種である場合には、日本の滞在期間を最大で5年(第3号技能実習の場合)まで延長することが可能です。 第2号・第3号への移行対象職種の一覧 それでは、ここで全ての移行対象職種を見ていきましょう。2021年3月現在、第2号移行職種は85職種156作業、第3号移行職種は77職種135作業が対象となっています。 参照:最新の移行対象職種 1. 農業関係(2職種6作業) 2. 漁業関係(2職種10作業) 3. 建設関係(22職種33作業) 4. 食品製造関係(11職種18作業) 5. 繊維・衣服関係(13職種22作業) 6. 機械・金属関係(15職種29作業) 7. その他(19職種35作業) 8. 社内検定型(1職種3作業) [表中の記号の意味] ◎:技能実習評価試験に係る職種 △:第3号技能実習移行対象外の職種・作業 1. 農業関係(2職種6作業) 職種 作業 職種特有の要件 耕種農業◎ 施設園芸 技能実習計画の提出にあたり営農証明書等を提示すること 畑作・野菜 果樹 畜産農業◎ 養豚 養鶏 酪農 2. 漁業関係(2職種10作業) 職種 作業 職種特有の要件 耕種農業◎ かつお一本釣り漁業 水産庁に設置された漁業技能実習事業協議会より、技能実習計画の申請に添付する証明書の交付を受けることを含め、特有の条件を満たすこと(水産庁HP及び、特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-漁船漁業職種及び養殖業職種に属する作業の基準について- … Đọc tiếp 【2021年版】技能実習生を受け入れ可能な職種とは?
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